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    2025.04.04

    医療費控除について

    毎週月曜日の13時台にFM東広島(89.7MHz)で放送中の「教えて!歯医者さん」。歯にまつわるいろんな情報をお届け😬。

    今回は、藤田歯科医院 藤田光訓先生医療費控除についてお答えしていただきました。

    Q. 親が払った県外大学生の矯正治療費用は控除の対象になりますか?

     

    A.  医療控除は本人と生計を同一にする家族が支払った医療費に認められます。同居ではなくても、定期的な送金や仕送りがあれば「生計を同一にする」と認められ、親の医療費控除として申請が可能になります。ただし、自由診療費用はマイナポータルの医療費情報には含まれていませんので、ご自身で情報をまとめる事が必要です。

     

     インプラントや矯正治療費などの自由診療で分割払いをすると、医療費控除が受けられない場合が出てきます。例えば20万円の医療費を2年間にわたって分割で支払うとそれぞれ10万円をこえないため、医療費控除は受けられません。一括で払うと20万から10万円を引いた、10万円が医療費控除として認められます。

     

     今後も自己負担額の上限が増えたり、医療費も上昇したりしていく傾向にあります。こうした医療費控除の制度を知っておくのは、大切ですね。

     

     

     

     

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